エウレカ徒然備忘録

時事報道への感想を中心に、ときにアニメDVDを使った英語学習法などを徒然書いています

尖閣漁船衝突事件の不思議

うーん、不思議だ。

さすがに今回の事件は、9月7日に衝突事件が起きて以来、いろいろと報道及びその解説など追っているのですが、今現在非常に不思議に思っていることがあります。

今月になって録画映像が公になり、それは本物であると海上保安庁が認め、だからこそ勝手にYou Tubeに上げた海上保安官の行為が「守秘義務違反」に当たるのではないかという点について議論されているわけです。そんなにも信憑性の高いこの映像ですが、それを見た100%近い人たちは、この中国人船長が明白に「公務執行妨害」など何らかの悪質な故意犯に該当し、起訴されてしかるべきだと思っているのではないでしょうか。そして、現行犯逮捕された船長は、「処分保留」で釈放されただけなのですから、事案を慎重に吟味した結果、やはり起訴処分が適当という判断を下したという結論を出しても全く問題ないと思われるのです。なぜ、ここでそのことが議論されないのでしょう。先方からの身柄の引き渡しなどありえないから、そんなことを今更言っても仕方がないということなのでしょうか。しかし、筋は通しておくべきだと思うのです。

それから、我が国は、我が国の正当な領土・領海である地域を何故今までほったらかしにしておいたのでしょう。主に資源を輸入に依存する我が国は、常識で考えれば、咽喉から手が出るほど自前の資源が欲しいはずです。何故尖閣諸島沖の埋蔵石油資源などの開発を進めてこなかったのでしょう。これは現政権に限らず、前政権の時代についても言えることで、全く訳の分からない不思議なことだと思うのです。

【刑 法】

第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

出入国管理及び難民認定法

第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。 

1項 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く)

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 

1項 第3条の規定に違反して本邦に入つた者